社会保険労務士の皆様へ

SRに未加入社会保険労務士の入会手続きについて

入会時の手続き

【入会までの流れについて】

 北海道SR経営労務センターに入会していない社会保険労務士が、当センターに入会を希望する場合は、同時に事業所を委託することが条件となります。
手続きの方法としましては、まずは、電話によりご相談をいただき、その後必要な書類を提出していただきます。
 入会に必要な書類としては、「入会申込書」、「略歴書」、「確約書」、「税務関係書類(個人事業の開業・廃業等届出書(写)、法人の場合は法人設立届出書(写))、その他必要書類」、「社会保険労務士登録証票(写)」となっております。
 提出後は、当センター会長の承認を受けた後、入会許可の通知となります。
 入会後は、規格印を作成していただき、委託する事業所に係る書類に押印のうえ、提出をしていただくこととなります。

【入会条件について】

  • 開業社会保険労務士であること
  • 北海道社会保険労務士会に登録済みであること
  • 入会時に委託事業所(中小企業)があること
    ※中小企業の定義・・・・
     ①金融業、保険業、不動産業、小売業が主たる業務→従業員の数が、企業全体で常時50人以下
     ②卸売業(又はサービス業)が主たる業務→従業員の数が、企業全体で常時100人以下
     ③その他の事業→従業員の数が、企業全体で常時300人以下
  • 社労士法第23条の2に抵触しないこと、又は抵触する恐れがないこと(非社労士との連携禁止)
  • 確約書の提出(定款・諸規程の了承)  <定款・諸規程の主な事項
  • 書類の手続きは社労士が直接行うこと
  • 委託事業所に対する指導等の責任
  • 雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿の備付・記入
  • 規格印の作成  <規格印について

【入会金及び月会費について】

 入会金及び月会費は事業所ごとに、入会金が5,000円、月会費が800円となっております。

 会費等につきましては、入会された社会保険労務士が委託事業主様より徴収していただき、担当社労士あて請求いたしますので、担当社労士の口座より、原則、一括振替で納入していただくこととなります。なお、分割納入をご希望の場合は、ご相談願います。

【委託手続きの際の主な作成書類と提出先】

  • 労働保険事務等委託書(組様式第1号)→ 北海道SR経営労務センター
  • 労働保険関係成立届(様式第1号)→ 労災保険関係(所掌1)は札幌中央労働基準監督署、雇用保険関係(所掌3)は事業所管轄の公共職業安定所
  • 雇用保険適用事業所設置届、雇用保険事業主事業所各種変更届→ 事業所管轄の公共職業安定所
  • 労働者災害補償保険特別加入申請書(様式34号の7)→ 北海道労働局総務部労働保険徴収課
    ※特別加入時健康診断必要な場合は、札幌中央労働基準監督署へ
  • 委託事業場マスター登録連絡票→ 北海道SR経営労務センター
  • 預金口座振替届出書→ 金融機関で手続き後、控えを北海道SR経営労務センター
    指定金融機関は、北海道銀行・北洋銀行・信用金庫のみとなります。
  • 特定個人情報の取り扱いに関する覚書→ 北海道SR経営労務センター
    ※2部作成し当センターと事業主会員が保有
  • ②、③の事業主控は、北海道SR経営労務センターへ提出願います。
  • 提出書類には、すべてに「規格印」の押印が必要となります。
  • 札幌地区以外の社労士会員において、北海道労働局、中央労働基準監督署に提出する書類がある場合は、北海道SR経営労務センターで代行提出いたしますので、書類原本を当センターまでご郵送願います。

【注意事項】

 当SRセンターでは、関与する社会保険労務士を通じて事業主が会員となりますので、事業所の方が直接当センターに事務委託することはできません。

 また、当SRセンターと事業主の間で、書類を直接取り交わすことはできませんので、申請、届出書は、顧問社会保険労務士が作成していただくこととなります。

入会のメリット

入会のメリットについて

労災保険の特別加入ができる

中小企業の事業主や役員、個人事業主やその家族従業員の方々の労災保険への加入が認められます。  <特別加入者の範囲について

労働保険料の分割納入が可能

労働保険料額に関係なく、3回での分割納入が可能となります。
(労働保険事務組合に事務委託していない場合は、概算保険料が40万円(労災保険または雇用保険のみの場合は20万円)以上ないと分割納付できません。)

「利用届」を活用した電子申請が可能

当SRセンターに電子申請の「利用届」の申請をしていただくと、委託事業所に限り、雇用保険被保険者関係に係る書類の提出を、「利用届」を添付することで電子申請が可能となります。なお、当SRセンターは照合事務省略となっておりますので、提出代行に関する書類も添付不要となっております。

北海道SR一人親方組合の入会手続きについて

入会の手続き

【はじめに】

 北海道SR一人親方組合は、北海道SR経営労務センターの社労士会員のための団体です。

 北海道SR一人親方組合だけに加入することはできません。

 なお、加入者への制度の説明や書類の受け渡しは、すべて顧問社労士を通じて行われます。

【手続きの手順】

1 「社会保険労務士会員加入申出書」(様式第2号)をご提出願います。
☆顧問社労士会員が社会保険労務士会員となります。既に提出されている場合は必要ありません。
2 「一人親方会員加入申込書」(様式第1号)をご提出願います。
☆特別加入を希望する一人親方が一人親方会員となります。
☆申請書記載内容のほか、加入希望月日を確認してSRへ提出願います。
3 保険料と会費は加入希望日の前日午前中までにお振込み願います。
☆「保険料納入通知書」、「会費請求書」を顧問社労士あて送付いたします。
☆保険料と会費は、年額を一括全納となります。
☆年度中途加入の場合、保険料は月割となります。(「算定基礎額月割早見表」、「入会のしおり」の裏面を参照願います。)
会費につきましては、月額1,000円×残存月数となります。
4 加入申込みは、一人親方組合事務局で保険料及び会費の入金が確認できた後、労働局へ提出いたします。
☆労災補償の効力は、労働局に加入申請を行った日の翌日からになります。
☆15時以降の確認は、翌営業日の取扱いとなりますので、お急ぎの場合はご相談願います。
5 特別加入証明書と領収書を発行いたします。
☆特定業務に携わる場合、後日健康診断の書類を送付いたします。健康診断の受診状況は、一人親方組合事務局で確認することはできませんので、受診するまで指導願います。